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和夫の終活日誌 ヤシロが考える終活

ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。

妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表

第99回(2016/1/12放送)

妹尾:
今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について
僕たちのミニコントも交えながら語り合っていきます。
安井:
今日のテーマは『お墓についての豆知識』です。
それでは終活劇場、はじまりはじまり……
子供(安井):
ねえ、先生!教えて、教えて〜
先生(妹尾):
どうしたんだい?何が知りたいのかな?
わからないことがあったら、なーんでも先生が教えてあげるよ!
子供(安井):
あのね、先生!どうして空は青いのぉ????
先生(妹尾):
空が青いだって? そりゃあ、気のせいだよ。
子供(安井):
じゃあ、先生!どうして海は広いのぉ????
先生(妹尾):
海が広いだって? それも、気のせいだよ。
子供(安井):
じゃあ、先生!どうして恋をすると胸が苦しいのぉ????
先生(妹尾):
恋をすると胸が苦しいだって? それは、血圧が上がってるからだよ。
子供(安井):
あのね、あのね、じゃあ、先生!
どうやったら子供ができるのぉ????
先生(妹尾):
どうやったら子供ができるかだって?
それは、おしべとめしべがアレで、コウノトリがバサバサやってきて
キャベツの中から赤ちゃんが出てくるってわけさ。
たまーに、竹の中から出てくる赤ちゃんとか、
桃の中から出てくる赤ちゃんもいるんだよ。
子供(安井):
へえ〜、先生ってホントになんでも知ってるんだね!
先生(妹尾):
ああ、そうさ。
子供(安井):
じゃあさ、じゃあさ……お墓には税金がかかるのぉ?
先生(妹尾):
え? お墓に税金?
子供(安井):
うん。お墓に税金はかかるのぉ?教えて、先生!!
先生(妹尾):
う〜ん、お墓に税金ねぇ……
子供(安井):
あれあれ〜?先生、ひょっとして知らないのぉ?
先生(妹尾):
し、し、し、知ってるさ!
でもね、そういうことは大人になったらわかるから。
子供は知らなくていいの。
子供(安井):
えーっ!子供の作り方は教えてくれたくせに〜
ホントは知らないんでしょ、先生?
先生(妹尾):
しーっ!先生がお墓に税金がかかるかどうか知らないのは秘密だよ。
子供(安井):
うん、わかった!秘密ね、秘密!!
先生(妹尾):
その秘密は、墓場まで持っていくんだよ。
妹尾:
みなさん、お墓には税金がかかると思いますか?
例えば、土地を取得した場合には、不動産取得税がかかります。
また、すでに土地を持っている場合には、固定資産税と都市計画税がかかります。
これらの税金は、必ず納付しなければいけません。
では、お墓を取得したり、すでに持っている場合の税金についてはどうでしょうか?
安井:
お墓に税金がかかるというのは、聞いたことがないですが……
妹尾:
そうです。お墓には税金がかかりません。
不動産取得税についても、固定資産税・都市計画税についても、
いっさい課税されません。
土地は財産ですが、お墓の場合は、所有権を取得するのではなくて、
使用権を取得するにすぎないからなんですね。
お墓と税金の関係でいうと、お墓の権利は自由に譲渡したり処分したり
できませんが、仮にお墓の権利の譲渡を認めてもらった場合でも、
譲渡所得税はかかりません。
また、お墓の使用権が相続されたとしても、相続税も課税されません。
ただ、墓石を購入したり、お墓の周りの外柵工事をしたりした時の代金に
消費税はかかります。
安井:
ということは、お墓に関する税金は、消費税だけということですね。
妹尾:
そうです。だから、そのことを踏まえると、生前にお墓を建てることで
節税対策になるんですよ。

例えば、5000万円の財産があって、1000万円のお墓を建てるとします。
生前であれば墓石代の消費税+残った財産4000万円に対する相続税が
課税されますよね。
でも、亡くなってからお墓を建てると、墓石代の消費税+5000万円に対する
相続税が課税されるので、生前にお墓を建てたほうが節税になるというわけです。
安井:
なるほど……お墓に関する豆知識を知っていると、役立つこともあるんですね。

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