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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第57回(2015/1/27放送)
- 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について語り合っていきます。
- 安井:
- 今月は『相続税の改正について』をテーマにお送りしていますが、
今回はその4回目です。
今日は、霊園・墓石のヤシロの八城社長を終活アドバイザーにお迎えして、
リスナーのみなさんからの質問やご意見にお答えいただきます。
- 八城:
- よろしくお願いします。
- 妹尾:
- まずは、こんなお便りがきています。
68歳・男性
うちには2人の息子がいます。
相続税対策で、生前贈与を考えているのですが、贈与したつもりなのに、
実は、あげたことになっていなくて、 亡くなった後で税務署から相続税の対象とみなされて相続税がかかることがある、と聞いたことがあります。
そのようなことが起こらないためには、どうしたらいいでしょうか?
- 妹尾:
-
相続税対策をしたと安心していたのに、実は出来ていなかったなんて、
ショックですよね。
財産を贈与された息子さんも、思いもよらない税金を課せられたりして……
- 八城:
-
例えば親が子供の名義に預金を移動しただけといった、双方の合意が無い、
いわゆる「名義財産」はそもそも贈与にはあたりません。
将来、親に相続があった際は、親の財産と認識され、たとえ子供の名義に 変わっていても相続税の対象になります。
また、不動産の贈与は登記が必須です。「あげたつもりだった」とか「双方が 合意していた」と言い張っても、登記がされていなければ、贈与は無かったものと
見なされてしまいます。
一番大事なことは、贈与は契約であるということです。
せっかくの生前贈与が無効にならないように、「贈与は契約である」ことを しっかりと認識していないといけません。
つまり、贈与は贈与する方の「あげる」という行為を、贈与を受ける方の
「もらう」という意思表示で成立する契約なのです。
ですから、後々でトラブルにならないように、贈与契約書を残しておくことが望ましい方法です。
例えば孫にお金をあげたとしても、その通帳や印鑑をおじいちゃんが持っていては、孫はこのお金を自由に使えません。
これでは先ほどご説明した名義財産と認識され、贈与の契約は成立していないことになりますのでご注意いただきたいと思います。
- 妹尾:
- 続いて、こんなお便りがきています。
56歳・女性
最近、83歳の両親と一緒に終活をはじめました。
相続税について考えないといけないのはわかっているんですが、
貯金や土地以外に、何が相続税の対象になるんでしょうか?
あとから、「え、それにも相続税がかかるの?」ということがないようにしたいです。
- 妹尾:
- 意外と気づかないことが多いけど、実は、こんなものも相続税の対象になる、
という財産はありますか?
- 八城:
- 相続税の対象になる財産は、現金、預貯金、有価証券、土地や家屋などのほかに
宝石や貴金属、また貸付金や特許権、著作権など、金銭に見積もることができる
経済的価値のある、すべてのものをいいます。
例えば自動車などの家庭用動産やヨットやボートなどの船舶、また趣味で
集めている美術品や骨董品なども、その売買価格や価格の分かりづらい物は
専門家の鑑定によって評価され相続財産になります。
これに対して相続税の対象外となるのが、墓地や墓石、仏壇、仏具や神棚など、
これらを「祭祀財産」といいますが、祭祀財産には相続税はかかりません。
ですから、仏壇やお墓を購入する際には、亡くなって相続税を支払ってから
購入するより、ご生前で購入しておくことも節税の一つと言えるわけです。