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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第54回(2015/1/6放送)
- 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について語り合っていきます。
- 安井:
-
今月は『相続税の改正について』をテーマにお送りしていきますが、
今回はその1回目です。
相続税について考えることも大事な終活の一つですけど、今年の1月から、
相続税の扱いが大きく変わったそうですね?
- 妹尾:
-
はい。大改正と言ってもいいぐらいで、変わったポイントは4つ。
1つは、基礎控除額の縮小です。
相続税の計算は、遺産の額から基礎控除額を引いて計算しますが、
今年からは基礎控除額が縮小されます。
たとえば、相続人が配偶者と子供2人の3人の場合、これまでの基礎控除額は
8,000万円でしたが、今年からは4,800万円となります。
基礎控除額の改正は、およそ20年ぶりなんです。
- 安井:
- まさに大改正ですね。ほかの3つのポイントはなんですか?
- 妹尾:
-
2つめの改正のポイントは、2億円以上の相続に対する税金がアップすること。
- 安井:
-
大きな額を相続する場合には、負担が増えるわけですね。
- 妹尾:
- そうですね。ただ一方で、居住用や事業用などの土地を相続する際、
相続税の負担を軽くするために、ある一定の割合で評価額が減額されますが、
その割合が今年から拡大されます。
- 安井:
-
それが3つめのポイントですね。
- 妹尾:
- そして最後に4つめは、未成年者などへの控除額がアップすること。
相続人の中に未成年者や障がいをお持ちの方がいる場合、相続税から年齢に応じて
税額を控除することができますが、今年からは、その控除額がアップするんです。
- 安井:
-
相続税の控除が縮小されるケースと、逆に拡大されるケースがあるんですね。
- 妹尾:
- 自分がどのケースにあてはまるのか、改めて確認しておくとよいでしょう。