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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第44回(2014/10/28放送)
- 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について語り合っていきます。
- 安井:
- 今月は『相続と遺言書ついて』をテーマにお送りしていいますが、今日はその4回目です。
今回は、霊園・墓石のヤシロの八城社長を終活アドバイザーにお迎えして、
リスナーのみなさんからの質問やご意見にお答えいただきます。
- 八城:
- よろしくお願いします。
- 妹尾:
- まずは、こんなお便りがきています。
67歳・男性
私は、恥ずかしながら妹尾さんと同じでバツイチです。
前の嫁さんとの間に子供は無く、特に親しく付き合っている親類もおりません。
(関東のほうに遠い親戚はいますが、もう何年も連絡もしていません)
両親はすでに亡くなっているし、兄弟もいないのですが、
私のような者の場合、相続はどうすればいいのでしょうか?
たいした財産があるわけではないのですが、ちょっと気になります。
- 妹尾:
- たしかに、家族もいなくて、親戚付き合いもないとなると考えてしまいますよね。
最近、核家族化が進んでいますし、こういった悩みをお持ちの方も多いのでは?
- 八城:
- この方の場合、お子様もなく、ご両親やご兄弟もいないということですので法定相続人が不存在ということになります。このような場合、申立人により
家庭裁判所によって相続財産の管理人が選任されます。
相続財産管理人は、亡くなった方に債務がある場合、その債務を支払うなどして精算を行って、精算後残った財産は国庫に帰属させます。
なお、特別縁故者(内縁の妻など、亡くなった方と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がされる場合もあります。
もしも、誰かに財産をもらってほしいとか、地方公共団体や社会福祉法人、
日本赤十字社などに寄付をしたいなどの希望があれば、やはり遺言書を書いておいてもらいたいと思います。
- 妹尾:
- では、続いてのお便りです。
46歳・男性
ここ最近、終活のコーナーで遺言書のことをテーマにされていたので、急に考えてしまいました。
僕には、自分にもしものことがあった時、嫁や一人息子にラクな暮らしを
させてやれるだけの財産がありません。
まだローンが残っている今のマンションと、軽自動車、
それに、申し訳程度の貯金、せいぜいそのぐらいのもんです。
いつかのお話で、遺言書がないと、残された家族に迷惑をかけてしまったり、
家族同士が揉めてしまったりすることがある、とおっしゃっていましたが、
僕ぐらいの財産しかなくても、やっぱり遺言書って必要ですか?
- 妹尾:
- まあ、無いよりはあったほうがいいんでしょうけど、
作っておいたほうがいい場合と、無くてもいい場合ってあるんですか?
- 八城:
- 基本的には作ってなくて、家族が困ることはあっても、作っておいて困るということは無いと思います。
ご相談の方の場合、住宅ローンがあるということですが、住宅ローンは借入額が高額になり返済期間も長期間となるため、民間金融機関での住宅ローンの場合、
団体信用生命保険(通称「団信」といわれています)の加入を借り入れ条件にして
います。この「団信」は住宅ローンの返済途中で、本人が死亡したり、高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が住宅ローン残高を支払う保険です。ですので、住宅ローンについては、この団信に入っていれば、残された家族に負債が残ってしまうことはありません。
また、財産がなくても遺言書が必要か?ということですが、まず、マンション
や車があるということですから、財産がないわけではありません。
法定相続だと、この場合、妻と長男が2分の1ずつということになりますが、例えば、マンションは妻に、車は長男に、あとの預金は半分ずつなど、
どのように財産を使ってほしいかということを、遺言にしておく方が良いと思います。
また、遺言書には付言事項として、「今までどうもありがとう」とか「みんな
仲良く暮らしてください」などの想いを付け加えて書いておくと、その想いが
ご家族に伝わって、争わずに相続できるのではないかと思います。