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和夫の終活日誌 ヤシロが考える終活

ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。

妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表

第43回(2014/10/21放送)

妹尾:
今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について語り合っていきます。
安井:
今月は『相続と遺言書について』をテーマにお送りしていますが、今日はその3回目です。
妹尾:
前回は、遺言書を書いておくほうが遺産の分割がスムーズに行える、
というお話でした。
安井:
でも、遺言とひと口に言っても、いろんな種類があるんですよね?
妹尾:
大きくわけると3つあって、
1つは、すべてを自分で、しかも手書きで書く「自筆証書遺言」というもの。
これは、いつでも手軽に書けるので、よく利用されていますが、偽造を防ぐため、民法で定められた決まりにのっとって書かないと、無効になってしまいます。
安井:
偽造を防ぐという意味では、他人に勝手に開封されないように、
保管場所にも気をつけないといけませんね。
妹尾:
そして2つめは、公証人といわれる国が認めた遺言書作成の専門家に作ってもらう「公正証書遺言」というもの。
この遺言書の場合、相続財産の額に応じた手数料がかかりますが、作成だけでなく 責任を持って保管までしてくれるので、もっとも確実で安心な方法といえます。
ただ、公証人に相続の内容を知られてしまいますので、たとえ国が認めた専門家で あっても、他人にプライベートなことを知られるのに抵抗がある人もいるかも…
安井:
そうですね、相続や遺産のことって、デリケートな問題ですから。
妹尾:
3つめは、遺言書は自分で作っておいて、中身は見せないものの、 遺言書が確かに存在することだけを公証人に証明してもらう「秘密証言遺言」です。
これなら、他人に相続の内容を知られることがなく、そのうえ遺族の間で、 遺言書が本物か偽物かという争いも起こりません。
いわば、1つめと2つめのいいとこどりですが、自分で遺言書を作るので、 やはり、民法の決まりにのっとっていないと、無効になる恐れもあります。

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