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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第167回(2017/6/20放送)
- 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について
僕たちのミニコントも交えながら語り合っていきます。
- 安井:
-
今月のテーマは『成年後見制度の利用を考える』です。
それでは終活劇場、はじまりはじまり……
- 兄(妹尾):
-
なあ、牧子。
ウチのお父ちゃんも、もう歳やろ。
最近、物忘れも激しいし、認知症が出始めてるんかもしれん。
それでなあ、お父ちゃんの成年後見人に、お前なってくれへんか?
- 妹(安井):
- えー、私が?お兄ちゃんがなったらええやん。
- 兄(妹尾):
- 俺はイヤやわ。牧子がやれって。
- 妹(安井):
- 私もイヤやって。お兄ちゃんやってえな。
- 兄(妹尾):
- 無理無理、なんかいろいろ面倒くさそうやもん。
- 妹(安井):
-
けど、大好きなお父ちゃんが悪いヤツに騙されるのイヤやな……
苦労しながら、ウチらを立派に育ててくれたお父ちゃんのためやし…
じゃあ、私が成年後見人、やるわ。
- 兄(妹尾):
- そんな言い方されたら、拒否した俺が親不孝モンみたいやがな。
ほな、俺がやろか?
- 妹(安井):
- どうぞ、どうぞ、どうぞ。
- 兄(妹尾):
- ダチョウ倶楽部か!しかも2人やったら迫力に欠けるし。
- 妹(安井):
- とりあえずお兄ちゃんがやることにして、あとで面倒くさなったら
辞めたらええやん。
- 兄(妹尾):
- そんな簡単に辞められるんか?
- 妹(安井):
- ほな、私やろか?後見人になったら財産の管理もできるし、
お父ちゃんの遺産、私の自由にできるかもしれんし……
うん、やっぱり私やる!
- 兄(妹尾):
- え、お父ちゃんの遺産、自分のモンにできるんか?
それやったら俺、やるわ!
- 妹(安井):
- どうぞ、どうぞ、どうぞ。
- 兄(妹尾):
- だから、ダチョウ倶楽部か!
- 妹尾:
-
認知症などの理由で判断能力が不十分な人の代理として、
成年後見人などが財産管理などを行えるようにするのが「成年後見制度」です。
判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、
遺産分割の協議をしたりするのが難しい場合がありますからね。
- 安井:
- やっぱり、身内が成年後見人になると一番安心ですよね。
- 妹尾:
- 親族が後見人になるケースを親族後見人といいますが、
実は、財産をめぐる横領事件の9割が親族後見人のケースなんだそうです。
- 安井:
- 9割ですか!?
- 妹尾:
- 財産を適切に管理しなかった場合、刑事事件になってしまうことがあります。
そういうこともあって、現金や預貯金・株式などの流動資産が500万円以上の
場合には、司法書士などの専門家が後見人となることがあるそうです。
また、親族が後見人になったとしても、管理する財産を後見人自身のために
使ったり、家族に贈与・貸与することは原則としてできません。
- 安井:
- 親族が後見人になったとして、他にも注意点はありますか?
- 妹尾:
-
後見人の職務は、原則的に「本人が死亡するまで」継続します。
ですから、途中で面倒くさくなったから辞めたい、ということはできません。
たとえば、銀行口座からのお金の出し入れをする場合、登録した銀行の支店でしか
取り扱いができないという銀行もあります。
でも、わざわざ決められた支店まで行くのは面倒、近くの支店じゃダメなの?
と思うこともあるでしょう。
こういった1つのことをとっても、仕事で忙しかったりするとわずらわしい場合も
あると思いますが、後見人としての業務は本人が亡くなるまで一生続きます。
- 安井:
- 軽い気持ちでできるものではないんですね……