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和夫の終活日誌 ヤシロが考える終活

ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。

妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表

第161回(2017/5/9放送)

妹尾:
今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について
僕たちのミニコントも交えながら語り合っていきます。
安井:
今月のテーマは『相続税と生前贈与について』です。
それでは終活劇場、はじまりはじまり……
孫(安井):
じゃあね、おじいちゃん。バイバーイ!!
祖父(妹尾):
グスン……元気でな、和夫や。
ゴールデンウィークに遊びに来てくれた孫の和夫とも、
もうお別れか……
孫(安井):
おじいちゃん、また来るからね〜!
祖父(妹尾):
あ〜、なんてカワイイんじゃろう!
目に入れても痛くないと言うが、目どころか、鼻の穴に入れても……
いいや、ケツの穴に入れても痛くないわい。
孫(安井):
おじいちゃんったら、汚ったね〜!
祖父(妹尾):
おお、ごめんよ和夫。
そうじゃ、お詫びにワシの財産をた〜っぷりやろう!
孫(安井):
ホントに?!
祖父(妹尾):
ああ、ホントじゃホントじゃ。
でも……贈与税がかかってしまうのが、もったいないのう。
孫(安井):
それなら、相続時精算課税制度っていうのがあるよ、おじいちゃん。
これなら節税ができるよ!
ただ、僕が20歳以上にならないとダメなんだよなぁ……
祖父(妹尾):
それならおじいちゃん、和夫が20歳になるまで長生きするぞい!
それにしても、小学1年生のくせに税金のことにやけに詳しいのう。
孫(安井):
ウフフフフ……小学1年の和夫とは、世を忍ぶ仮の姿なのさ。
祖父(妹尾):
なんと?!そうじゃったのか!
孫(安井):
ところで、僕が20歳になったら、おじいちゃんはいくつになるの?
祖父(妹尾):
うむ、和夫が20歳になる14年後……吾輩は10万79歳じゃ、
ウワハハハハハハハハッ!!
孫(安井):
おじいちゃんも世を忍ぶ仮の姿だったのか!
祖父(妹尾):
そうさ。だから和夫にあげる財産は、石器時代の石のお金だよ。
孫(安井):
そんなモン、使えるか!
妹尾:
本来、贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。
ただ、その税金は安くありません。
そこで「相続時精算課税制度」を利用すると、贈与税を抑えることができます。
安井:
まったく税金がかからないということですか?
妹尾:
「相続時精算課税制度」の上限額は、2500万円までです。
それ以上の額を贈与をする場合には、超えた額につき、普通に贈与税の税率が
かかります。
安井:
でも、2500万円まで贈与しても税金が控除されるなら、利用するべきですよね。
妹尾:
ただ、この制度を利用するには、財産を与える者が65歳以上、
受け取る子や孫が20歳以上という条件があります。
安井:
他にも条件はありますか?
妹尾:
最も重要な条件が、贈与の翌年の2月1日〜3月15日の間に、
税務署に申請を出すことです。
この1ヶ月半の間に税務署に申請書を提出しないと「相続時精算課税制度」の
適用が受けられず、最大50%の税率で贈与税がかかることになります。
「相続時精算課税制度を使うつもりで贈与の手続をしたのに、申請を忘れてしまい
贈与税が何百万も課税されてしまった。どうにかなりませんか?」
という質問が多いそうですが、申請を忘れると、もうどうにもなりませんので
注意が必要です。

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