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    ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
     
    
    妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
    
    
    第161回(2017/5/9放送)
    
    - 妹尾:
- 今日も、これからの人生を楽しく、前向きに送るための「終活」について
 僕たちのミニコントも交えながら語り合っていきます。
    - 安井:
- 
 今月のテーマは『相続税と生前贈与について』です。
 それでは終活劇場、はじまりはじまり……
    - 孫(安井):
- じゃあね、おじいちゃん。バイバーイ!!   
	
    - 祖父(妹尾):
- 
      グスン……元気でな、和夫や。 
 ゴールデンウィークに遊びに来てくれた孫の和夫とも、
 もうお別れか……
    - 孫(安井):
- おじいちゃん、また来るからね〜!  
	
    - 祖父(妹尾):
- 
      あ〜、なんてカワイイんじゃろう! 
 目に入れても痛くないと言うが、目どころか、鼻の穴に入れても……
 いいや、ケツの穴に入れても痛くないわい。
    - 孫(安井):
- おじいちゃんったら、汚ったね〜!	   
	
    - 祖父(妹尾):
- 
      おお、ごめんよ和夫。 
 そうじゃ、お詫びにワシの財産をた〜っぷりやろう!
    - 孫(安井):
- 
      ホントに?!
    
    - 祖父(妹尾):
- 
      ああ、ホントじゃホントじゃ。 
 でも……贈与税がかかってしまうのが、もったいないのう。
    - 孫(安井):
- 
      それなら、相続時精算課税制度っていうのがあるよ、おじいちゃん。 
 これなら節税ができるよ!
 ただ、僕が20歳以上にならないとダメなんだよなぁ……
    - 祖父(妹尾):
- 
     それならおじいちゃん、和夫が20歳になるまで長生きするぞい! 
 それにしても、小学1年生のくせに税金のことにやけに詳しいのう。
    - 孫(安井):
- ウフフフフ……小学1年の和夫とは、世を忍ぶ仮の姿なのさ。
    - 祖父(妹尾):
- なんと?!そうじゃったのか!
    
    - 孫(安井):
- ところで、僕が20歳になったら、おじいちゃんはいくつになるの?
	
    - 祖父(妹尾):
- 
      うむ、和夫が20歳になる14年後……吾輩は10万79歳じゃ、 
 ウワハハハハハハハハッ!!
    - 孫(安井):
- おじいちゃんも世を忍ぶ仮の姿だったのか!
    - 祖父(妹尾):
- そうさ。だから和夫にあげる財産は、石器時代の石のお金だよ。
    
    - 孫(安井):
- そんなモン、使えるか!
	
    - 妹尾:
- 
    本来、贈与を受けた場合には、贈与税が課税されます。 
 ただ、その税金は安くありません。
 そこで「相続時精算課税制度」を利用すると、贈与税を抑えることができます。
    - 安井:
- 
      まったく税金がかからないということですか? 
    
    - 妹尾:
- 
    「相続時精算課税制度」の上限額は、2500万円までです。 
 それ以上の額を贈与をする場合には、超えた額につき、普通に贈与税の税率が
 かかります。
    - 安井:
- でも、2500万円まで贈与しても税金が控除されるなら、利用するべきですよね。
    - 妹尾:
- 
      ただ、この制度を利用するには、財産を与える者が65歳以上、
 受け取る子や孫が20歳以上という条件があります。
    - 安井:
- 他にも条件はありますか?
    - 妹尾:
- 
      最も重要な条件が、贈与の翌年の2月1日〜3月15日の間に、 
 税務署に申請を出すことです。
 この1ヶ月半の間に税務署に申請書を提出しないと「相続時精算課税制度」の
 適用が受けられず、最大50%の税率で贈与税がかかることになります。
 「相続時精算課税制度を使うつもりで贈与の手続をしたのに、申請を忘れてしまい
 贈与税が何百万も課税されてしまった。どうにかなりませんか?」
 という質問が多いそうですが、申請を忘れると、もうどうにもなりませんので
 注意が必要です。