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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第117回(2016/5/31放送)
- 妹尾:
-
今日は、霊園・墓石のヤシロの八城社長を終活アドバイザーにお迎えして、
みなさんからの疑問・質問にお答えいただきます。
- 八城:
- お願いします。
- 妹尾:
- まずは、こちらの方から……
53歳・男性
亡くなった父が遺言状を書いていました。
公的な手順を踏んだものではないのですが、父が生前に書いたと言っていたのを
私もなんとなく覚えています。
それを兄が一人で真っ先に開封し、確認してから兄弟である私と弟に
連絡がありました。
でも、家と土地を兄が相続するという内容に不服な弟が、
「そんなものに有効性はない」と言い張ります。
実際のところどうなのでしょうか。
筆跡は父のものだとは思うのですが、従わなくてもいいのでしょうか?
- 妹尾:
-
弟さんは、お父さんお遺言状の内容そのものにも不満があるでしょうが、
お兄さんが一人で勝手に開けて読んだことにも怒っていらっしゃるんでしょうね。
公的な手順を踏んだものではないということですが、この遺言状は有効ですか?
- 八城:
-
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、
この方の場合は、お父様が書いていたということですので、自筆証書遺言という
ことになると思いますが、自筆証書遺言は費用も掛かりませんし、
自由にいつでも書くことができるので、お手軽ではありますが、
その様式に不備があると無効になることがあります。
その要件は
@全文が自署であること
A日付(年月日)が書いてあること
B署名捺印があること、この3点が必須項目です。
さらに、「検認」と言って、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、
家庭裁判所に遺言書を提出して検認の手続きを請求しなければならないことに
なっています。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で
開封しなければならないことになっています。
この検認は、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせるとともに
遺言書の形状や日付、署名など遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を
防止するための手続きで、遺言書の有効、無効を判断するものではありません。
そして、このお兄さんのように勝手に遺言書を開封したり、検認の手続きをせずに
遺言に沿って手続きを進めると5万円以下の過料という罰則があります。
さらに検認手続きが済んでいない遺言書では不動産の名義変更や預貯金の解約等を
することができません。
ただし、開封したから遺言書が無効ということではありませんので、まずは
家庭裁判所でこの遺言書が偽造や変造の疑いが無いかどうかを検認した後に
遺言書の内容が有効か無効かを判断していただかないといけません。
遺言書の内容の有効性については、専門の弁護士さんなどにお尋ねになる
ことをお勧めいたします。
- 妹尾:
- 続きまして……
62歳・女性
遺言書を残さず父が亡くなりました。
財産はすべて兄弟で均等に分割することで話がまとまり、父の畑は、
土地を売ったお金を均等に分割しようということになりました。
無事、売り手も見つかりそうという時になって、その土地が祖父名義のままである
ことがわかりました。
どうしたらいいのでしょうか?父の兄弟に知らせなければいけませんか?
- 妹尾:
-
亡くなったお父さんが、おじいさんから土地を引き継ぐ際に、
名義変更をしていなかったんですね。
まだ、土地がおじいさん名義のままなら、お父さんのご兄弟にも権利はありますか?
- 八城:
-
土地名義がおじいさん名義ということであれば、当然、お父様のご兄弟や
もし、ご兄弟がお亡くなりの場合は、そのお子さん方も相続人になります。
ですので、今の状態ではこの畑を売ることができません。
まずは、おじいさんの相続の手続きをしなければならないことになります。
おじいさんが遺言書を残していなかった場合、おじいさんの法定相続人で
どのように財産分けを行うかの遺産分割協議をする必要があります。
ご相談者のお父様はお亡くなりになっているとのことですので、
その権利はご相談者が引き継ぐことになります。
こうなると、なかなか自分たちだけで手続きを行うことが難しくなりますので
行政書士や司法書士の先生など専門の先生にご相談されることをお勧めいたします。