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ABCラジオ『とことん全力投球!妹尾和夫です』(毎週火曜 12:00〜14:54)内のコーナー「和夫の終活日誌」で放送された内容をご紹介いたします。
妹尾:ラジオパーソナリティー 安井:パートナー 八城:ヤシロ代表
第114回(2016/5/10放送)
- 母(安井):
-
和夫、アンタがいろいろ手伝ってくれたおかげで、
お父ちゃんのお葬式、なんとか終えることができたわ。
- 息子(妹尾):
-
それにしても、お父ちゃん、人一倍心配性やったさかいに、
日頃から病気にならんよう気つけてたのにな……
- 母(安井):
-
うん。あの心配性のお父ちゃんが、まさか病気にかかるやなんて。
- 息子(妹尾):
- ホンマに、お父ちゃん心配性やったもんな。
- 母(安井):
- 和夫も気つけや。
- 息子(妹尾):
-
お母ちゃんこそ葬式で疲れたやろ?しばらくゆっくり休みや。
- 母(安井):
-
休みたいけど、そうも言ってられへんわ。相続のことがあるし。
- 息子(妹尾):
-
そういえば、お父ちゃん、何年か前に遺言書を書くって言うてへんかったっけ?
- 母(安井):
- え?お母ちゃん初耳やで。
- 息子(妹尾):
- いや、俺かて記憶が曖昧なんやけど……
- 母(安井):
-
曖昧やったら困るねん。遺言書があるなら、それに従って相続のこと
進めなアカンし。
もしお父ちゃんが書いてたなら、どこにしまったんやろ?
- 息子(妹尾):
- そら、いつも大事なもんしまってる茶の間のタンスとちゃうか?
- 母(安井):
- あの心配性のお父ちゃんが、そんなベタなとこに入れへんと思うわ。
- 息子(妹尾):
-
それもそうやな。ほな、奥の部屋の金庫とか。
- 母(安井):
-
実はな、お前には黙ってたけど、あの金庫はダミーやねん。
- 息子(妹尾):
-
えー、どういうこと!?
- 母(安井):
- 泥棒に入られた時のことを考えて、お父ちゃんが考えたアイデアや。
- 息子(妹尾):
-
そうやったんかいな!お父ちゃん、ホンマに心配性やな。
けど、それやったら遺言書、どこにしまってあるんやろ?
- 母(安井):
-
さあ……お父ちゃん、ホンマに心配性やったさかい、たぶん、
誰にもわからんとこにしまわはったんとちゃうやろか?
- 息子(妹尾):
- それ、遺言書の意味あらへんがな。
- 妹尾:
-
「相続の問題なんて、財産の多い家庭の話だ」
「ウチは大金持ちじゃないし、相続の手続きなんて無関係だ」
と思っている人、いませんか?
でも、たとえ税金がかかるような財産が無かったとしても、
亡くなった方の名義の財産があれば、それを引き継ぐための手続きが必要なんです。
そして、その手続きがスムーズにいかないことがストレスを引き起こすことも
少なくはありません。
- 安井:
- では、まずは何から始めればいいんでしょうか?
- 妹尾:
-
まずは、遺言書があるかどうかの確認をしましょう。
亡くなった人が生前に遺言書を作成したことや、その保管場所を家族に伝えている
場合は問題ありません。
でも、それが明確でない場合は、その確認が必要です。
もし、亡くなった人が公証役場で遺言書を作ってもらっていたのなら、
全国の公証役場で遺言書を検索してもらえます。
ただ、自筆で書いた遺言書の場合、銀行などの貸金庫に保管されていることが
多いのですが、貸金庫を開ける場合、相続人全員の承諾が必要となります。
つまり、一人でも反対していれば貸金庫を開けることができなくなるので、
遺言書を貸金庫に入れておかないほうがよさそうです。
また、たとえ貸金庫を開けて遺言書の存在が確認できたとしても、
自筆の遺言書は、勝手に開封して読んではいけません。
法的に有効なものであるかを家庭裁判所が確認する「検認」という手続きが必要で、
もし検認をせずに開けた場合、国から罰金が課せられます。
- 安井:
- 遺言書がある場合と、無い場合では、財産相続の仕方に違いはあるんでしょうか?
- 妹尾:
-
遺言書が無い場合、基本的に亡くなった人の家族が優先的に相続人になります。
でも、遺言書があって、遺言に相続人の指名があれば、原則として指名された人が
財産を引き継ぐことになります。
また、相続対象の財産についての記載があれば、それに従って財産を引継ぎます。
そういったことからも、遺言書の有無は必ず確認しましょう。